生前贈与とは被相続人が死亡する前に相続人等に財産を渡すことで、相続税対策の一つとして行われることが多いです。
しかしながら、生前贈与の場合は相続税の代わりに税率が高い贈与税がかかりますので、さまざまな特例を上手に活用しながら行うこととなります。 ですから、相続に強い税理士に相談することが大切です。
では、生前贈与を行う前にしっかりと理解を深めておきましょう。
生前贈与の際の注意点として、次の4点を確認する必要があります。
1. 贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと
以上の4点です。 |
贈与税は暦年課税で、1年間に基礎控除額が110万円です。
つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、
一番シンプルな生前贈与の方法だといえます。
生前に60歳以上の者から20歳以上の |
生前贈与を活用した節税対策には、
条件は、 |
相続税は、3000万円+法定相続人数×600万円という基礎控除や、配偶者税額軽減などの措置が取られているために、
かなり多額の遺産総額の見込みがないと発生しないので、生前贈与などが税制上効果を生むケースはごく少数といえるかもしれません。
しかし、不動産を保持しており、預金もコツコツと続けられている家庭であれば、相続税申告が発生する可能性も大いにあります。
その他にも以下のような特例があります。
教育資金の贈与の特例
結婚出産子育て支援贈与の特例
住宅資金の贈与の特例
相続税対策として生前贈与を活用するには、まず被相続人の資産状況の把握が必要です。
生前贈与していても実は税金がかからない状況だった、ということになっては意味がありません。
一度財産の試算を行い、生前対策の必要性を明確にしていただくことをおすすめします。
また、生前贈与には、他にも多数の手段がございます。私たちは専門家として、ご相談者様に最適かつ適切なアドバイスをさせていただきます。
一度ご相談ください