生前贈与

生前贈与とは

 生前贈与とは被相続人が死亡する前に相続人等に財産を渡すことで、相続税対策の一つとして行われることが多いです。

 しかしながら、生前贈与の場合は相続税の代わりに税率が高い贈与税がかかりますので、さまざまな特例を上手に活用しながら行うこととなります。 ですから、相続に強い税理士に相談することが大切です。
では、生前贈与を行う前にしっかりと理解を深めておきましょう。

 

生前贈与の注意点


生前贈与の際の注意点として、次の4点を確認する必要があります。
 

316749  

1. 贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと

2. 遺産分割のトラブルとならないように注意すること

3. 贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと

4. 相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は
  相続財産として加算されることを確認すること

 

以上の4点です。

 

 

次に実際の生前贈与の方法を見てみます。

贈与税は暦年課税で、1年間に基礎控除額が110万円です。
つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、
一番シンプルな生前贈与の方法だといえます。

 

444474  

生前に60歳以上の者から20歳以上の
推定相続人及び孫に総額2,500万円まで
贈与税を無税で贈与出来ます。
これを相続精算課税と言います。
但し、相続発生時には相続財産とみなして
相続税の対象となります。


「生前に財産を相続人に変更しておきたい。」
「将来値上がりする財産を安いうちに贈与しておきたい」 

などの時有効です。

相続時精算課税を選択すると撤回は出来ません。
そして暦年課税(年間110万円贈与)は利用出来なく
なりますので、適用は慎重に、専門家に相談下さい。

 

生前贈与を活用した節税対策には、
110万円の基礎控除を最大限利用することのほかに、
配偶者控除を利用する方法があります。

 

条件は、
・ 婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与である
・ 居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与である

ということです。 2000万円まで課税価格から控除できます。

082975  

 

相続税は、3000万円+法定相続人数×600万円という基礎控除や、配偶者税額軽減などの措置が取られているために、
かなり多額の遺産総額の見込みがないと発生しないので、生前贈与などが税制上効果を生むケースはごく少数といえるかもしれません。

しかし、不動産を保持しており、預金もコツコツと続けられている家庭であれば、相続税申告が発生する可能性も大いにあります。

その他にも以下のような特例があります。

 

教育資金の贈与の特例
結婚出産子育て支援贈与の特例
住宅資金の贈与の特例

 

相続税対策として生前贈与を活用するには、まず被相続人の資産状況の把握が必要です。
生前贈与していても実は税金がかからない状況だった、ということになっては意味がありません。

一度財産の試算を行い、生前対策の必要性を明確にしていただくことをおすすめします。

また、生前贈与には、他にも多数の手段がございます。私たちは専門家として、ご相談者様に最適かつ適切なアドバイスをさせていただきます。

一度ご相談ください