相続税の節税対策

ここでは相続税を出来るだけ減らす方法をご紹介致します。

 

 1.生前贈与をする

生前に財産を分けておくことで、相続後に課税される財産を減らすことが出来ます。
これを生前贈与と言います。
生前贈与を行う場合、110万円/年間までは税金がかかりません。
生前のなるべく早い段階から地道に110万円を超えない範囲で贈与を行うことで、節税対策になります。これを暦年課税と言います。

生前に60歳以上の者から20歳以上の推定相続人及び孫に総額2,500万円まで贈与税を無税で贈与出来ます。これを相続精算課税と言います。但し、相続発生時には相続財産とみなして相続税の対象となります。
生前に財産を相続人に変更しておきたい。将来値上がりする財産を安いうちに贈与しておきたいなどの時有効です。相続時精算課税を選択すると撤回は出来ません。そして暦年課税(年間110万円贈与)は利用出来なくなりますので、適用は慎重に、専門家に相談下さい。

>>詳しくは生前贈与のページをご覧ください

 

 2.贈与税の特例を利用する

贈与税には特別に儲けられた控除があります。
例えば、配偶者控除は婚姻期間が20年以上の配偶者に、
居住用不動産または居住用不動産を取得するために金銭の贈与を行った場合、
上記の贈与税の基礎控除110万円のほか、最高2,000万円まで非課税とすることが出来る特例です。

その他にも以下のような特例があります。
教育資金の贈与の特例
結婚出産子育て支援贈与の特例
住宅資金の贈与の特例

このような特例を上手く使うことで税金を減らすことが出来ます。

 

 3.生前に非課税財産に転換しておく

相続財産とされる財産とされない財産が存在します。
所持している財産を生前のうちに相続財産とされない財産に転換しておくことで、
本来余分にかかってしまう相続税を軽減させることが出来ます。
たとえば、生前にお墓・仏壇を購入しておくなど。

 

4.評価額の高い財産から低い財産に転換する

相続財産の評価の仕方は、財産ごとに異なります。
評価の仕方が割安なものを中心に財産の形成を行うことで、相続税を抑えることが可能です。
たとえば現金3,000万円で建物を建築すれば建物の評価は建築価額よりも下がります。ただし要らない資産を増やしてもしょうが無いので必要な資産の購入をするようにしましょう。

 

 5.貸家(マンション)を建てる

土地、又は建物を賃貸している場合、
それらの不動産は、通常自分で所持・使用する場合と比較すると、
利用する上で制限があるため、評価額が割安になります。
また、建物を建てるために銀行から借金をした場合等、
それらの資金は相続財産から控除することが可能です。

*ご注意
土地の有効利用と相続対策として借金をしてアパートを建築することが一部でブームになっております。当然相続財産は減少しますので相続税は安くなりますが、そのアパートと借金は相続人が運営し返済していかなければなりません。一括借り上げでも何年かすると契約変更となります。
またこの財産は売ることが出来ない財産です。もともと土地が自分のものだから土地代が無し、建物の建築費を借入金で調達し、家賃収入から返済をするという試算です。
この土地建物を売却しようとした場合、売手は最低でも土地代金と建物の借入金残高で売却したいところですが、買手は土地代金を払ったら、ましてや借入をして購入したら家賃収入では到底返済出来ません。
よって売却が非常に難しい物件となります。運良く買手が現れたとしても土地代金は二束三文でしょう。

 

 6.小規模宅地等の課税の特例を利用する

亡くなった親族から相続した家・マンション・事業所などが、
それまで居住や事業のために使用されていた場合、
一定の要件を満たすことで相続税の負担を軽減することが出来ます。

 

7.生命保険金を利用する

生命保険金を受け取る場合、500万円×法定相続人の数の分だけ非課税になります。
又、現金で支払われるため、相続人の納税資金にすることが可能です。
相続税は原則、現金一括納付なので、そちらの対策としても有効です。

 

 

 

以上、様々な相続税の節税対策をご紹介させて頂きましたが、相続は税金だけではありません。過度な節税は相続人に大きな負担を残したり、生前の資産の移動により相続人の間で争いになったりする事例があります。相続税対策は残された相続人の幸せを考えて行いましょう。
まずは一度ご相談にいらしてください。