相続税の税務調査立会い

相続税は申告して終わりではありません。申告して数年後に、相続税申告をした方の実に4分の1の人に対して税務調査が入ります。
さらに税務調査に入った件数の8割以上という高い確率で、何らかの修正事案が発生し追徴されるケースがあります。

特に預貯金などの金融資産に関しての修正が大半を占めます。

3年以内の贈与
相続税においては亡くなる前3年以内に行った贈与も相続財産に加算され計算されます。
名義預金・名義有価証券
相続人名義の預金だけど被相続人が預けて管理も被相続人が行っていたような預金はたとえ名義が相続人であっても被相続人の財産と見なされる場合があります。
多額の預金の動き
被相続人の銀行口座から多額の預金の引出があった場合、その使い道や行く先をメモしておきましょう。別の財産に変わってないか、相続人や他への贈与に当たらないかなどが指摘を受ける事案です

当センターでは過去3年分くらいの預金の動きを調べさせて頂いております。

税務調査は基本的には、事前に税務署から通知が来ます。
相続税の申告を税理士に依頼している場合には、申告書への押印のある税理士へ事前に電話が入ることがほとんどです。
もし税務署から調査の通知やお尋ね・呼び出し文書などがあった場合、その場では返事をせず「税理士と相談してから返事をします」と先ずは税理士に連絡して下さい。


相続税申告の経験も豊富ですので、まずはご相談下さい。