プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合や、何らかの原因で相続人になりたくない場合にとられることが多い方法です。
被相続人に多額の借金があった場合などは、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することが可能です。
相続放棄できる物としては、基本的には下記のような相続対象となる全ての物となります。
・「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
・「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産
注意!相続放棄ができる期間はたったの3ヶ月・・・・
相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければいけません。
各相続人が単独で放棄出来ます。
相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。
その、調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。
相続放棄をしようと思ったが、気づけば3ヶ月を過ぎてしまっていた・・・という方、諦めるのはまだ早いです。
一定の条件が揃っていれば、3ヶ月を過ぎても相続放棄が受理される可能性はあります。
あきらめずに専門家へご相談下さい。
相続放棄をすると民法上相続権が無くなります。たとえば第1順位の相続人が配偶者と子供1人だった場合に、子供が相続放棄をすると相続人は配偶者だけになりますので、第2順位である父母が相続人となります。父母が既に死亡されている場合は第3順位である兄弟姉妹が相続人になります。子供は「財産は要らない。全部お母さんがもらいなよ。」と言って相続放棄をしてはいけません。遺産分割協議で「全ての財産はお母さんに」と決めれば良いのです。
以上のように相続放棄は相続人ではなくなるので、放棄をすると相続順位が繰り下がっていくことがあります。資産も少なく借金が多い被相続人の配偶者・子供が全員相続放棄をした場合、上記のように父母に相続権が移ります。父母がいなければ兄弟姉妹へと相続権が移動します。前順位の相続放棄を知らなかった後順位の相続人は思わぬところから借金の返済を迫られるなんてことも!
相続放棄とは別に、相続財産のプラス財産の範囲で、マイナス財産を引き継ぐ制度が限定承認です。相続放棄は相続人単独で出来ますが、限定承認は相続人全員で行わなければいけません。