A.相続シミュレーションで概算金額を計算し、内容を精査し、下げることができる可能性があります。
A.銀行預金の入出金は全て税務署で確認することができます。
不自然な入出金は調査の対象になることがあります。
A.財産を調査し、遺産総額を出して、相続税がかかるかどうかを診断することが可能です。
A.自分で資料を集めるのは無駄ではありませんが、専門家に任せれば手間をかけませんし、安心です。
当センターなら、相続の専門家集団が、資料収集から相続税申告までワンストップで対応します!
不動産の売却や納税資金のご相談もお任せください!
A.生前対策が大切です。
相続が発生した後の対策には限りがあります。
A.相続税は、基礎控除を超える部分に対して課税されます。
基礎控除内に相続財産が収まるように生前対策を適切に行っていれば、
相続税の申告すら必要ないことがあります。
A.税金を抑えることを優先的に考える方もいらっしゃれば、
税金を気にせずに相続人が納得する財産の分け方を優先に考える方もいらっしゃいます。
A.配偶者が相続すると「相続税がかからない」というお話があります。
配偶者がすべて相続すると、相続税が抑えられることが多くあります。
但し、配偶者の年齢を考慮した時、次の相続税が今回の相続税より高額になることがあります。
A.保険金として受け取るとその保険金が相続財産に加算されます。
ただし、死亡保険金は、相続人1人当たり500万円を非課税として計算します。
よって、保険金の非課税の制度を考慮しつつすべての財産と合計した時に、
基礎控除を超えるときは相続税が課税されます。
A.そのタンス預金の原資が、亡くなった方の預金だとすれば、相続財産に計上しなければなりません。
A.銀行通帳等の内容を確認し、入出金から他の通帳や他の財産の可能性を調査する必要があります。
通帳等が無いときは、銀行等に取引明細の発行を依頼することが出来ます。
A.1000万円を上限に銀行に預けていると銀行の数が10社くらいになることもあります。
こうなると、預金の調査や解約など銀行の数が増えるだけ相続人の手間が増えます。
一定のタイミングで預金口座の整理をすることをおすすめします。
A.数千円、数円の預金が残っていることがあります。
少額でも相続財産に加算する必要があります。
予め解約などをして整理しておくことをおすすめします。
A.所得税の確定申告のように、自分で申告しようと思う方が多いのですが、
書類が煩雑なため途中で挫折される方が多いようです。
税務署に行って書き方を教わろうとしても、作成に多くの時間を必要とするため、
税理士か税理士会に相談するように進言されます。
A.必要です。
戸籍謄本も当事務所で代行取得可能です。
本籍地などの情報を頂ければ、すべて代行します。
A.国債で少しでも高金利で安心な運用をされる方が多くいらっしゃいます。
子供や孫名義で国債を持っている方も多い傾向があります。
場合によっては名義が子供や孫でも、相続財産に加算されることもあります。