相続税の総額は、法定相続人が法定相続分通りに遺産を分割したものとして算出した各人の相続税を合計して求めます。
その相続税の総額の内、実際に財産を取得した割合に応じて各相続人が負担することになります。
(各人の相続税)
※按分割合=各相続人が取得した財産の課税価格/課税価格の合計額
STEP1:課税価格の合計額の算出
STEP2:課税遺産総額の算出
※課税価格の合計額から基礎控除額控除
STEP3:相続税の総額の計算
①課税遺産総額を法定相続分に応じて按分します
②按分したそれぞれの金額に税率を掛けて、税額を計算します
③計算したそれぞれの税額を合計した金額が相続税の総額となります
STEP4:各人の納付すべき相続税額の計算
①相続税の総額を課税価格の合計額に占める各人の課税価格の割合で按分します
(一定の要件に該当すると2割が加算されます)
②按分した税額から、各種の税額控除の額を差し引きます
基礎控除額
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
1.相続税の基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人の数となっています。
(例:法定相続人の数が5人なら6000万円)
2.法定相続人とは、相続の放棄があった場合、その放棄が無かったものとした相続人を言います。
3.相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含めることができる養子の人数は、
実子がいる時で1人まで、実子がいない時は2人までとなります。
4.遺産の総額には、相続時精算課税制度による贈与財産の価額を加える必要があります。
法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | – |
1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
各相続人に下記の個別事情がある場合には、各々下記の加算・控除を行った金額が各人の納付すべき相続税額となります。
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相続財産に加算された贈与財産に対する贈与税は、相続税額から控除されます。
配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者は、法定相続分又は1億6,000万円以下の財産の取得であれば、相続税はかかりません。
20才未満の法定相続人がいる場合は、相続税額から次の金額が控除されます。
10万円×(20歳-相続開始時の年齢)
障害者である法定相続人がいる場合は、相続税額から次の金額が控除されます。
10万円(特別障害者は20万円)×(85歳-相続開始時の年齢)
相続財産の中に外国の財産があり、その財産について、その国で相続税又は贈与税に相当する税が課せられたときは、相続税額から一定の金額が控除されます。
相続時精算課税贈与税が課せられているときは、その税額は相続税額から控除されます。
また、相続税額から控除しきれない贈与税額があれば、その税額は還付されます。
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※出典:国税庁ホームページ
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