相続方法の決定

相続人が確定し、遺産の概要も見えてきましたら、あとはそれをどう分けるかですが、遺産にはプラスの財産とマイナスの財産があり、プラスの財産が多いか少ないかによって分ける際の考え方も変わってきます。

大きく3つの考え方がありますので、それぞれについて詳しくみて行きましょう。

 

単純承認

相続放棄

限定承認

 

単純承認

遺産がプラスかマイナスかに関わらず、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法を単純承認といいます。

相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います)に限定承認・相続放棄の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。

しかしながら、相続開始を知らなかった場合は、相続人に単純承認の意思があったものと認める理由がないため、単純承認したものとは認められません。

 

単純承認したことになる一般的なケースは以下の3つになります。

1・相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき。
2・相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき。
3・相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき。

 

これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意が必要です。もし、マイナスの財産の方が多い場合、相続人が自分の財産で被相続人の債務を弁済しなければなりません。
単純承認は、無限に権利義務を承継するため、相続するという判断は慎重に行なう必要があります。

 

相続放棄

相続そのものを拒否することを言います。最初から相続人にならなかったものとみなされますので、その子供も代襲相続できません。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合や、何らかの原因で相続人になりたくない場合にとられることが多い方法です。

被相続人に多額の借金があった場合などは、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することが可能です。

相続放棄できる物としては、基本的には下記のような相続対象となる全ての物となります。
・「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
・「借金」「住宅ローン」「債務の保証」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産

 

注意!相続放棄ができる期間はたったの3ヶ月・・・・

 

相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。各相続人が単独で放棄できます。子が全員相続放棄すると、第2順位の父・母が相続人になります。
相続放棄があったことで順位が繰り上がって、相続人になったことを知らず、債権者からの通知で初めて知った場合、その知った時から3ケ月です。

 

なぜ3ヶ月なのか?

相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。
その、調査期間(熟慮期間)として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。

 

3ヶ月が過ぎてもまだあきらめないでください!

相続放棄をしようと思ったが、気づけば3ヶ月を過ぎてしまっていた・・・という方、諦めるのはまだ早いです。

一定の条件が揃っていれば、3ヶ月を過ぎても相続放棄が受理される可能性はあります。
あきらめずに専門家へご相談下さい。

 

限定承認

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合に、プラスの財産の限度の範囲でマイナスの財産も相続する方法です。
プラスの方が多ければ、余りを相続します。マイナスの方が多くて資産が足りなくても、それ以上に弁済する必要はありません。

 

限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります。

1 相続人全員の総意が必要となります。(相続放棄した人は除く)
2 相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。
3 限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益がある場合には、その値上がり益が精算されると考えるため、譲渡益相当額が所得税の対象となります。

 

※限定承認は単純承認に比べ、無限責任ではなく有限責任という大きなメリットがあるため、利害調整が必要だと考えられており、その後の事務手続きが非常に難しく複雑になっています。
そのため、限定承認をする際には 専門家にご依頼下さい。

 

限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。

・債務が超過しているかどうかはっきりしない場合。
・家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合。
・債権の目処がたってから返済する予定であるような場合。
・債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合。
・家宝等の特定の相続財産を相続したい場合。

 

いずれにしても、相続が発生した早い段階から相続人、相続財産を調査して、相続すべきかどうかの判断ができる状態を作ることが重要です。

どの相続方法を取ることがご自身にとって最も良いのか、分からない場合は相続の専門家へご相談ください。