相続がスタートすると、各種の手続きが必要です。
あらかじめ全体の流れを知っておきましょう。
相続が発生して必ず提出するものが、死亡届です。
7日以内に市役所に提出します。
知らなかったでは済まされないのが期限のある行政手続きです。
法律に定められた期限にしたがって、手続きを済ませましょう。
必要な相続手続きを一覧にしてまとめました。
あてはまるものはないか、ご確認下さい。
相続が発生したら、最初におこなう手続きは、死亡届の提出です。
死亡した日、または死亡したことを知った日から7日以内に、医師の死亡診断書を添付して、市区町村役場に「死亡届」を提出しなければなりません(死亡届を提出しないと死体火葬許可証が発行されません)。
また通常、死亡診断書と死亡届は一緒になっていますので、病院で死亡診断書を作成してもらいましょう(生命保険金等を受け取る際にも死亡診断書が必要となります)。
死亡届が提出されると、戸籍に死亡の記事が記載され、住民票の記載も消除されます。
死亡届は、「死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地・届け人(使者)の所在地」の、いずれかの市区町村役場に届出てください。
埋火葬するときは、「埋・火葬許可証」が必要になり、死亡届の手続きが終了すると許可が出るので、早めに死亡届を提出しましょう。届け出は、葬儀社の代行もあります。
通夜・葬儀の際には、葬儀費用の領収書を保管し、お寺へのお布施など領収書の出ないものは、金額を控えておきましょう。
・死亡届書(病院・市区町村役場で入手でき、通常、死亡診断書と一緒になっています)
・届出人の印鑑
・国民健康保険被保険者証(加入している方のみ) ~資格喪失届~
・国民年金手帳または国民年金証書(受給している方のみ) ~国民年金の死亡届~
・介護保険被保険者証(加入している方のみ) ~保険証の返還~
相続の手続きには期限があります。遺言書がある場合とない場合で、手続きは異なりますが、主な手続きを見てみましょう。
⇒死亡届
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
相続するかどうかを決めます。
財産を引き継ぐにあたって、3つの選択肢があります。
⇒相続放棄 財産を引き継がないという選択肢
相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことを「相続放棄」といいます。例えば、被相続人のマイナス財産がプラス財産よりも多い場合に「相続放棄」をすることによって負担を免れることができます。これには相続があったことを知った日から3ケ月以内に家庭裁判所に申し出ることが必要です。相続放棄した人を除き、残る相続人で財産(負債)を分けることになります。
⇒限定承認 条件付きで財産を引き継ぐという選択肢
相続した財産の範囲内で借金を承継することを「限定承認」といいます。
借金の額がその時点で把握できない場合などに使います。借金の方が多かった場合、相続人自身の財産から支払う義務はありません。
相続があったことを知った日から3ケ月以内に、家庭裁判所に相続人全員で申し出ることが必要です。
⇒単純承認 一切の財産を引き継ぐという選択肢
マイナスの財産も引き継ぎます。
相続財産を勝手に処分したり、隠したり、使ったりしたときは、「単純承認」したとみなされ、相続放棄も限定承認もできなくなることがあります。
⇒所得税準確定申告
不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告が必要な人は通常、翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、納税者が亡くなった場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を計算して申告・納税(準確定申告といいます)をしなければなりません。前年分の申告をしないまま亡くなった場合には、前年の所得についても申告が必要です。
所轄の税務署に申告します。この申告は相続人全員が納税者となり相続発生から4ケ月以内に、被相続人の所得税の申告を行う義務があります。
⇒相続税の申告
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告をしなければなりません。納税が無い場合でも、配偶者の税額控除・小規模宅地等の減額の特例などの適用を受ける場合は、申告が要件となっています。
相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人同士で整っていることが前提になります。
遺産分割協議には期限はないのですが、税務上の特例を受けるためには、10ヶ月以内に終わらせましょう。
⇒相続税の納付
相続税は、10ヶ月以内に現金で一括納付が原則です。
しかし、納税する現金が足りない場合には、延納(分割で納める事)や物納(物で納める事)という方法があり、この場合も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。
⇒遺留分の減殺請求
民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺言によって財産を取得した者に「遺留分を返して下さい。」という申し出をすることができます。これを「遺留分の減殺(げんさい)請求」と言います。相続の開始から
1年以内にしなければなりません。
ただし、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
⇒相続税の特例適用のための分割期限
遺産分割協議がまとまらない場合でも、相続税額を計算して申告しなければなりません。相続税の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」「特定事業用資産の特例」の適用は、遺産分割協議が整っていることが適用要件となっているため、申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、適用ができない内容の申告となります。その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することができます。
相続財産を譲渡した場合の所得税の譲渡の特例(取得費加算)は、その譲渡が相続税の申告期限から3年以内に行われたときだけに限られています。
以上、期限のある手続きについてお話いたしましたが、全部を行うわけではありません。
ただし、知らなかったでは済まされないのが、この期限のある手続きです!
もしも、日程が迫っているが、時間の調整が着かないという方は、すぐにお問合せください。
手続きは、下記の一覧からご確認ください。
届出・手続き | 説明 | 期限 | 手続き先 |
死亡届 | 「死亡診断書」とセットで | 7日以内 | 亡くなった人の本籍地または届出人の住所地の市町村役場 |
死体火(埋)葬許可申請書 | 火葬・埋葬の許可をとるとき | 7日以内 | |
世帯主変更届 | 世帯主が死亡したとき | 14日以内 | 住所地の市区町村役場 |
児童扶養手当認定請求書 | 世帯主が死亡して、母子家庭になったとき | 世帯主変更届と同時 | 住所地または本籍地の市区町村役場 |
復氏届 | 配偶者の死亡後、旧姓に戻りたいとき | 必要に応じて | 住所地または本籍地の市区町村役場 |
姻族関係終了届 | 配偶者の死亡後、配偶者の親族と縁を切りたいとき | 必要に応じて | 住所地または本籍地の市区町村役場 |
子の氏変更許可申請書 | 配偶者の死亡後、子の姓と戸籍を変えたいとき | 必要に応じて | 子の住所地の家庭裁判所 |
改葬許可申立書 | お墓を移転したいとき | 必要に応じて | 旧墓地の住所地の市区町村役場 |
準確定申告 | 1月1日から死亡日までの所得を申告する | 4ヶ月以内 | 亡くなった人の住所地の税務署 |
運転免許証 | 返却 | 速やかに | 最寄の警察署 |
国民健康保険証 | 変更事項の書き換えをする | 速やかに | 住所地の市区町村役場 |
シルバーパス | 返却 | 速やかに | 住所地の市区町村役場 |
高齢者福祉サービス | 利用登録の廃止 | 速やかに | 住所地の福祉事務所 |
身体障害者手帳・愛の手帳など | 返却。無料乗車券などがあれば、一緒に返却 | 速やかに | 住所地の福祉事務所 |
勤務先(在職中の場合) | |||
死亡退職届 | 提出 | 速やかに | 勤務先(手続きは勤務先で行う) |
身分証明書 | 返却 | 速やかに | 勤務先(手続きは勤務先で行う) |
退職金 | 受け取る | 速やかに | 勤務先(手続きは勤務先で行う) |
最終給与 | 未支給分があれば受け取る | 速やかに | 勤務先(手続きは勤務先で行う) |
健康保険証 | 返却 | 速やかに | 勤務先(手続きは勤務先で行う) |
保険金・社会保険などの請求や切替 |
生命保険金、損害保険金などの請求を各生命保険会社、損害保険会社に請求する |
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土地・建物などの相続登記 |
不動産の相続登記を行う |
預貯金・株式・債券の変更 |
名義変更・換金処分を行う |
借入金債務・未払いの公租公課や医療費などの支払い |
住宅ローンなどは団体信用保険に加入している場合が多く、死亡により保険金にてローンなどは返済される |