『早く相談しておけばよかった…』そんなご相談者の方が増えています。わたしたちはそのような方を一人でも減らしたいのです。
当サポートセンターでは、『相続がまだ発生していない方』、『相続が発生している方』、お客様の状況に合わせて、丁寧にサポートいたします!
ご相談者の方から、このようなお声を頂戴しております。
『いざ相続が発生したら、相続税の額が思った以上の金額で驚いた…』
『相続税が高く、納税資金に困ってしまった…』
もし被相続人様が元気でいらっしゃるなら、対策をおすすめしていたのに…と、ご相談をお受けしている中でよく感じております。
誰もが「円満な相続にしたい」と、願っていることかと思います。
大切なご家族がご自身の相続によって、争いが生じてしまったということがないように、十分な対策を一緒に考えていきましょう。
相続税対策でできることは様々ですが、当事務所では相続に強い税理士が、相続人の方の生涯の幸せにつながる対策をご提案いたします。
では、どのような対策があるのでしょうか?ここではその一部をご案内いたします。
節税対策、納税資金対策には主に以下の6つがあります。
1.相続人を増やし、税率を下げる
2.所有財産の評価を下げる
3.後見制度や、信託制度を活用する
4.生前贈与の各種特例を活用する
5.「3年以内相続財産売却の取得費加算の特例」の活用
6.納税資金として自己株式と生命保険を活用
相続は、2つとして同じものはありません。「あなたの場合は、どの対策を活用するのが良いのか」
専門家の視点から丁寧にアドバイスいたします。お気軽にお問合せください。
ご相談者の方から、このようなお声を頂戴しております。
「自分でできるかもしれないと思って、手続きを始めましたが、確定申告のようにはいかないのですね」
「親族と話し合うタイミングを見つけることができず、先延ばしになっていました。」
「申告期限ギリギリとなってしまい、どこにも断られておりまして…」
「先祖の相続がまだ残っていて困っている。自分の子供には残したくない・・・」
早めに手続きの開始をされることをおすすめいたします。
相続税申告の期限は相続発生から10ヶ月です。10ヶ月、というとまだまだ先の話、と思われる方もいらっしゃると思いますが、相続税申告では必要な書類も多く、取り寄せだけでもとても時間がかかります。
申告までには、多くの手続きがあるので、余裕をもって早めに始めましょう。
万が一期限に間に合わない場合は、追加徴課税のリスクがございます。
下記「プラスの財産に関連する書類」をご覧ください。これらの書類をすべてそろえていただかなければならないのです。
また、申告期限間近に税理士にお願いすると、追加料金がかかってしまうこともございます。
早めに相続に強い税理士がいる当サポートセンターへご相談ください。
例)プラスの財産に関連する書類
では、もし、相続税申告が遅れてしまった場合、どうなってしまうのでしょうか?
相続税が発生したにも関わらず納税していない場合、税務署から電話や書面で申告するように促されます。
(税務署より「おたずね」が届きます)
それでも申告に応じない場合には、税務調査が入ることがあります。その場合、無申告加算税や延滞税なども発生する可能性があります。ですから、早めに「相続税が発生するかどうか」を知り、適切に手続きを始めましょう。
「書類を集めるだけでしょ?自分でもできるわ!」とご自身で申告準備を始められた方が、後々、税務署に書類不備で追い返されてしまった…。しかも、その後、税理士に頼んだら、「申告期限が直前であるので追加料金がかかります」と余分なお金を払わなければいけなくなってしまった。というケースも少なくありません。
また、期限内に申告しても、申告漏れがあった場合、ペナルティがあることをご存知ですか?
申告漏れがあり、税務署の調査後に修正申告があった場合には、過少申告として10%の加算税がかかってしまいます。申告漏れがあまりにも多かった場合には15%の加算税がかかってしまうこともあるのです。
安易に自分で申告しようとせず、後でリスクを負わないように相続税申告は専門家を活用することをおすすめいたします。お気軽に当センターにご相談ください。
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